大垣市を拠点として障がい福祉や通所介護や発達の気になる子どもなどの相談支援事業をしている蛍火

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障がい福祉についてwelfare

障がい福祉サービスとは

障がい福祉サービスとは

ここでは改めて障がい福祉について、どんなサービスがあるかを簡単に説明致します。

障がい福祉サービスとは、障がいのある人への支援を定めた法律「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスの一部を指します。

具体的には、介護が必要であると認定された人の要望に応じてサービスを提供する「介護給付」と、自立した社会生活を営むために必要な生活能力や仕事のスキルなどを身につける訓練を提供する「訓練等給付」のことを指します。
(18歳未満の児童には「児童福祉法」に基づいて、発達支援を主とした「通所給付」があります。)

同じ障がいであっても、必要とする支援は人によってそれぞれ異なってきます。このため、障がい福祉サービスは、障がいのある人それぞれの事情や障がいの程度などを考慮した上で、個別に支給のあり方が決定されます。利用者は、障害福祉サービスの中から必要なサービスを組み合わせて利用できる仕組みになっています。

障害福祉サービス等を利用できる対象者

障がい福祉サービスは、障害者総合支援法が定義する「障がい者」を対象としています。具体的には以下に該当する人で、障がい者手帳を持つ人に限定されているのではなく、支援を必要とする度合いにより利用の対象となるか否かが決まります。

・身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
・知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
・精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
・難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人

このように、障がい福祉サービスは、受けるサービス内容によって利用の対象となるか否かが変わってくるので注意が必要です。

なお、18歳未満の「障がい児」と認定された人でも、児童福祉法に基づき介護給付・訓練等給付の一部を利用することができます。

障害福祉サービス等を利用できる対象者

ご利用までの流れ

ご利用までの流れ

申請手続きから、障害福祉サービス等利用までの流れ

1. 相談
 市町村窓口や基幹相談支援事業所、また相談支援事業所等で相談ください。
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2. 利用申請
 市町村窓口で利用の申請を行います。
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3. 障がい支援区分の認定 (児童は対象外)
 本人の疾病等の状況から市町村の区分認定審査会において障害支援区分を決定します。
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4. サービス等利用計画案の作成依頼
 ご利用者様の希望により、市町村から相談支援事業者へ計画作成依頼を出します。
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5. サービス等利用計画案の作成・提出
 市町村から依頼を受けた相談支援事業所が計画案を作成し、市町村に提出します。
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6. 支給決定・受給者証の交付
 提出された計画案をもとに、市町村がサービス利用限度等の決定を行います。
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7. サービス等利用計画の作成・提出
 計画案をもとに、サービス事業者への利用調整を行った上で計画を市町村に提出します。
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8. 利用する福祉サービス事業者との契約
 介護給付、訓練等給付、通所給付に属するサービス事業者と契約を取り交わします。
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9. サービスの利用
 受給者証に記載された日数、時間等を超えない範囲でサービスを利用できます。
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10. モニタリング(利用計画の定期的な見直し)の実施
 受給者証に記載された相談支援のモニタリング対象月に計画の評価を行います。
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 受給者証が期限を迎える月にサービスの利用継続を希望された場合には、改めて相談支援専門員による計画の再作成が必要となり、「2」からの手順を再度行っていきます。

申請手続きから、障害福祉サービス等利用までの流れ

全国社会福祉協議会 発行
「障害福祉サービス利用について」より抜粋 
  
   ※クリックすると拡大画像が見られます

障がい福祉サービスの種類

障がい福祉サービスの種類

障がいを理由に利用できるサービスには、大きく分けて「介護給付」「訓練等給付」「通所給付」の3種類のサービスがあります。ここでは、それぞれ簡単にご説明致します。

★介護給付

日常生活に必要な介護にまつわる支援を提供するサービスのことで、以下の種類があります。

・居宅介護(ホームヘルプサービス)
→障がいにより介護が必要な人の自宅に出向いて提供されるサービス。入浴や食事などの介護を行う「身体介護」や「家事援助」など

・重度訪問介護
→身体が不自由で常に介護を必要とする人の自宅や入院先で、身体介護や家事援助などを提供

・同行援護
→視覚障害により移動が難しい人に、外出時の同行や代筆、代読などを行う

・行動援護
→知的障害や精神障害があり行動の際に介護を必要とする人に、行動に伴う危険を回避するための援護を行う

・重度障害者等包括支援
→重度の障がいがあり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供

・短期入所(ショートステイ)
→普段介護を行っている人が一時的に介護できないときや休息をとる場合に、介護を必要とする人に対し一時的に施設において介護や支援を行う

・療養介護
→医療機関に入院しながら、医療的ケアや日常生活の介護を提供

・生活介護
→常に介護を必要とする人が支援施設へ通所し、日常生活上の支援を受けるほか、創作的活動や生産活動を行う

・施設入所支援
→施設に入所している人に対し、夜間の支援を提供するサービス。入浴や排せつ、食事などの介助などを行う

★介護給付

★訓練等給付

社会生活に必要なスキルを身に着ける訓練の提供や、自立した生活を送れるようサポートするサービスで、以下の種類があります。

・自立訓練
→地域で生活するために必要な身体の機能や生活能力の維持・向上を目的として行われる訓練。身体障害のある人に対してリハビリテーションなどを行う「機能訓練」と、知的障害や精神障害のある人に対して食事や家事などの訓練を行う「生活訓練」がある

・就労移行支援
→一般企業での就労を目指す人に対し、働くために必要な知識や能力を身につけるための職業訓練や就職活動のサポートに加え、就職後に長く働けるように職場定着のための支援を提供するサービス

・就労継続支援
→一般企業での就労は難しいものの、支援があれば働くことができる人に、働く場と、知識や能力向上のための訓練を提供するサービス。雇用契約を結んで働くA型(雇用型)と、契約を結ばずに働くB型(非雇用型)の2種類がある。

・就労定着支援
→就労移行支援などを経て就職した人が、就労により直面する困りごとに対する支援を行うサービス

・自立生活援助
→支援施設や医療機関を出て一人暮らしをする人の自宅を定期訪問して支援するサービス

・共同生活援助
→世話人の支援を受けながら生活する住居である「グループホーム」で暮らす人に対し、支援を提供するサービス

★訓練等給付

★通所給付

児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

・児童発達支援
→主に未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

・居宅訪問型児童発達支援
→外出することが困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練などを行います。

・医療型児童発達支援
→肢体不自由がある未就学児等に対して、日常生活における基本的な動作の指導、理学療法等の機能訓練などを行います。

・放課後等デイサービス
→就学児童(幼稚園・大学を除く)に、生活能力の向上のために必要な訓練、地域との交流などを行います。

・保育所等訪問支援
→専門職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、集団での生活に必要な訓練やスタッフへの助言などを行います。

★通所給付

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