障がい福祉サービスとは
ここでは改めて障がい福祉について、どんなサービスがあるかを簡単に説明致します。
障がい福祉サービスとは、障がいのある人への支援を定めた法律「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスの一部を指します。
具体的には、介護が必要であると認定された人の要望に応じてサービスを提供する「介護給付」と、自立した社会生活を営むために必要な生活能力や仕事のスキルなどを身につける訓練を提供する「訓練等給付」のことを指します。
(18歳未満の児童には「児童福祉法」に基づいて、発達支援を主とした「通所給付」があります。)
同じ障がいであっても、必要とする支援は人によってそれぞれ異なってきます。このため、障がい福祉サービスは、障がいのある人それぞれの事情や障がいの程度などを考慮した上で、個別に支給のあり方が決定されます。利用者は、障害福祉サービスの中から必要なサービスを組み合わせて利用できる仕組みになっています。
障害福祉サービス等を利用できる対象者
障がい福祉サービスは、障害者総合支援法が定義する「障がい者」を対象としています。具体的には以下に該当する人で、障がい者手帳を持つ人に限定されているのではなく、支援を必要とする度合いにより利用の対象となるか否かが決まります。
・身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
・知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
・精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
・難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人
このように、障がい福祉サービスは、受けるサービス内容によって利用の対象となるか否かが変わってくるので注意が必要です。
なお、18歳未満の「障がい児」と認定された人でも、児童福祉法に基づき介護給付・訓練等給付の一部を利用することができます。